(目 的) 第1条 銚子市(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人 国際教育推進プロジェクトBeCOM(以下「乙」という。)は、銚子市チャレンジショップ事業(以下「事業」という。)実施に関し、地域の活性化、コミュ ニティビジネスの育成及び支援、それに伴う銚子市商店街空き店舗の活用促進に資するため、次のとおり確認し協定する。
(事業の主体) 第2条 事業の主体は甲とする。ただし、別条に定める経費については、甲が負担し、乙は運営管理の責務を負う。
(事業の内容) 第3条 事業の内容については、次の各号に掲げるものとし、その変更については甲、乙協議のうえ定めるものとする。 (1)
銚子市内の空き店舗を借上げ、必要な改修を行うとともに、その場所に自らの責任のもと特色ある業種で、かつ、初めて出店するための場所を求める市民に廉価で提供する。 (2)
出店者の募集及び選定は、甲、乙協働で行い、店舗の運営管理は乙が行う。 (3) 出店の期間については、概ね1年間(6か月更新)を目途とし、その終了後、乙は市内の空き店舗を活用した開業を前提とした助言及び指導を行う。
(甲の負担経費) 第4条 甲の負担する経費は、次の各号に掲げるものとし、その金額は、甲の予算において定める範囲とする。 (1)
事業実施に伴う店舗借上げに要する経費 (2) 事業実施に伴う店舗改修に要する経費 (3) 光熱水費を含む事業の運営管理に要する経費 (4)
その他甲乙協議により必要と認める経費
(出店料) 第5条 出店料については、別に定めるものとし、その料金は乙が収入し、事業に必要な経費に充当するものとする。
(管理事務所) 第6条 管理事務所として、店舗内の区画に乙の事務所を置く。その規模は甲、乙協議のうえ定め、それに係る家賃については、無償とする。
(相互協力) 第7条 事業の目的達成のため、甲、乙は、相互に協力するものとし、出店者に対する必要な指導、教育を行うものとする。
(報告及び監督) 第8条 甲は、乙に対し事業実施について監督する義務を負い、乙は、甲の要求に応じて事業内容及び事業収支について報告しなければならない。
(協議事項) 第9条 この協定書に定めのない事項に関しては、甲、乙協議のうえ定めるものとする。 この協定書の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自その一通を保有する。 平成15年8月11日
甲
| 銚子市若宮町1番地の1 | 銚子市 | 銚子市長 野
平 匡 邦 |
乙
| 銚子市南町12番地の16 | 特定非営利活動法人 国際教育推進プロジェクトBeCOM | 代表理事 西
田 美 樹 |
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